特定自主検査
特定自主検査について
特定自主検査とは? | |
フォークリフトや車両系建設機械等については、労働安全衛生法により、事業者は1年以内ごとに1回(ただし不整地運搬車は2年以内ごとに1回)、定期に、有資格者による自主検査を実施しなければなりません。この定期自主検査(年次検査)のことを特定自主検査(特自検)といいます。 |
どんな検査を行うのか? | |
検査は、各機械ごとに定められた検査事項について実施し、結果を記録する事になっています。[安衛則 第151条の21、第151条の53、第167条、第194条の19] |
異常があった場合は | |
検査の結果、異常を認めた場合は直ちに補修等を行い、正常な状態に修復させ、その他必要な措置をとらなければなりません。[安衛則 第151条の26、第151条の58、第171条、第194条の24] |
検査や処置を怠ったとき | |
作業者のため、機械のためにも、安全を確保することが必要です。検査・補修・記録を怠り、また資格のないものによる検査などの場合は罰則が適用されます。[安衛法 第120条、第121条] |
検査する人は | |
法令で定められた資格を有する検査者、または登録検査業者のいずれかによって特定自主検査を実施することになっています。[安衛法 第45条、第54条の3、第54条の4] |
検査の記録は | |
検査の結果は、所定の特定自主検査記録表(チェックリスト)に次の事項を記録して、3年間保存しなければなりません。 ・検査年月日 ・検査方法 ・検査箇所 ・検査結果 ・検査実施者名 ・検査結果の措置内容 [安衛則 第151条の23、第151条の55、第169条、第194条の21] |
検査対象機械は | |
■車両系荷役運搬機械 ○フォークリフト(カウンターバランス式、ピッキング式、リーチ式) ○不整地運搬車(クローラ式、ホイール式) ■車両系建設機械 ○コンクリート打設用機械(コンクリートポンプ車) ○解体用機械(ブレーカー) ○整地・運搬・積込み用機械(ブル・ドーザー、モーター・グレーダー、トラクター・ショベルクローラ式orホイール式、スクレーバー、スクレープ・ドーザー、ずり積機) ○掘削用機械(パワーショベル、ドラグショベルクローラ式orホイール式、バケット掘削機) ○締固め用機械(ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー、ハンドガイドローラー) ■高所作業車 トラック式、クローラ式、ホイール式、X式 |
検査済機械には | |
検査が済んだ機械には、見えやすい箇所(運転席の付近など)に検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。[安衛則 第151条の24第5項、第151条の56第5項、第169条の2第8項、第194条の22第5項] |